これは犯罪裁判中の陪審員の無効化じゃなくて、起訴を出さないことを決めた大陪審の話だよ。アメリカの憲法の二重起訴禁止の保護が適用されないから、同じ罪での再審はできないんだ。検察官にはいくつかの選択肢があって、 - 直接裁判官に案件を持っていく。 - 新しい大陪審に起訴する。 (大陪審は通常、一定期間活動する。)ただし、今回は起訴が却下されている。いくつかのバリエーションがあって、「偏見を持って却下」というのは、その特定の起訴は再度適用できないことを意味する。TFAはこれについて触れてないし(この件に関しては他にもあまり重要なことを言ってない)、起訴が偏見なしで却下されたと考えるのが妥当だね。ここで注目すべきは、大陪審はほぼ常に起訴することに投票するってこと。これは「有罪」の判決じゃなくて、裁判を開くのに十分な理由があるという判断なんだ。言うなれば、「大陪審はハムサンドイッチを起訴できる」っていうくらい、検察官が大陪審を簡単に説得して起訴することが多いんだよね。大陪審の手続きは通常秘密だし(例外もあるけど)、この決定の根拠についての詳細はわからないから、あまり推測はできないけど、特定の反フロックの反発よりも、証拠が弱い方に傾くかな。後者を信じたい気持ちもあるけどね。