概要
- S-1の機密提出 を公表
- タイミング未定、上場は先になる可能性
- 非公開企業の利点 を重視
- 柔軟な選択肢 の確保
- 証券法に基づく注意事項 を明記
S-1機密提出の公表について
- S-1(新規株式公開申請書) を機密で提出
- 情報漏洩の懸念 から自社で公表を決定
- 上場時期は未定、しばらく時間を要する可能性
- 非公開企業のままの方が実現しやすい施策 が存在
- 公開・非公開のメリットとデメリットを慎重に検討中
- 状況に応じて早期上場も選択可能 な態勢を確保
証券法に基づく注意事項
- 本発表はSecurities Act of 1933のRule 135 に基づくもの
- 本発表は証券の売買勧誘や申し出ではない 旨を明記
- 証券の売買や募集は、法定の登録要件に従い実施
- 投資勧誘に該当しない公式なお知らせ としての位置付け