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EFFが第4巡回区に対して:国境での電子機器の捜索には令状が必要

16時間前原文(eff.org)

概要

  • EFFやACLUなどが 米国第四巡回区控訴裁判所 に意見書を提出
  • 電子機器の国境検査には 令状 が必要と主張
  • 手動・フォレンジック検索の両方に 同一の法基準 を要求
  • プライバシー侵害の深刻さと Riley判決 を根拠とした議論
  • 旅行者の 憲法修正第4条権利 保護の重要性を強調

EFFらによる電子機器国境検査への令状義務化の主張

  • EFF、ACLU(本部および各州支部)、NACDLが 米国第四巡回区控訴裁判所 に意見書提出
  • 対象事件は U.S. v. Belmonte Cardozo、Dulles空港で米国市民の携帯電話が手動で検査された事案
  • 検査で 児童性的虐待資料(CSAM) が発見され、被告は有罪判決
  • 地裁は 令状なしの検査 で得た証拠の排除請求を却下
  • 国境での電子機器検査件数が 年々増加、2025会計年度には55,318件
  • 手動(basic)・フォレンジック(advanced)検索ともに プライバシー侵害度が高い
    • 手動:係官が端末を操作
    • フォレンジック:専用機器でデータ抽出・分析
  • 検査により 政治的信条、宗教、性的指向、財務、健康、家族や職場情報 まで判明する懸念

令状基準の必要性と法的根拠

  • 意見書では 手動・フォレンジック両検索に同一基準 (令状+十分な理由)を要求
  • 電子的機器に保存される情報の 個人性・機密性の高さ を強調
  • 令状取得の手続きは 過度な負担ではない と主張
  • 緊急時は 例外的に令状なし も可能(緊急事態例外適用)

先例判決と今回の意義

  • 米国第四巡回区控訴裁判所はこれまで フォレンジック検索のみ判断
    • U.S. v. Kolsuz(2018):個別的疑い必要だが、基準は明示せず
    • U.S. v. Aigbekaen(2019):国内捜査目的なら令状必要
  • 今回は 手動検索 の法基準が問われている
  • Riley v. California(2014) 最高裁判決を根拠に、電子機器のプライバシー保護の必要性を強調

国境検査例外とプライバシーの現代的意義

  • 100年以上、国境検査には 憲法修正第4条例外 が適用されてきた
  • 例外の主目的は 関税回避や禁制品の摘発
  • だが、スーツケースと比較して 電子機器の個人情報量は圧倒的
  • 現代の電子機器は 極めて私的な情報 を多数保持

今後への期待

  • 第四巡回区控訴裁判所が 旅行者のプライバシー権利 を全面的に保護する初の判例となることへの期待

Hackerたちの意見

元のタイトルは: > EFFが第4巡回区に対して: 国境での電子機器の捜索には令状が必要

今はそのタイトルだけど、「Fourth」が「4th」になったんだよね。君がそのコメントを投稿した時と比べて、意味的に違った?

これ、聞こえる以上に重要なんだよね。アメリカの連邦政府は、国際的な国境から100マイル内(グレートレイクスとかも含む)を「国境」と見なしてるんだ。実際、アメリカの80%の人がその範囲内に住んでる。

国際空港からも100マイル含まれるの?

その法律の条文を読んでるんだけど [0]、関連する定義も見てる [1]、君が言ったほど悪くはないと思うよ。(好きではないけどね。)100マイルの「合理的距離」は、船や車両が移民を捜索できる場所を定義するために使われてる。でも、令状なしの捜索は、入国を求めている人に対して、警官が入国を拒否する合理的な理由があると疑う場合にのみ適用されるんだ。80%の人々がその距離内に住んでるけど(ちなみにこれは上限だからね;担当のエージェントは「人口密度や旅行者への不便さ」などを考慮して上限を設定する必要がある)、ほとんどの人は入国を拒否される合理的な理由があるとは疑われない。だから、君が心配していることを実行するには、1) 主要なパトロールエージェントがこの法律に違反して不適切に大きな範囲を設定する必要がある、2) エージェントがランダムに車を止めて捜索する必要がある、3) 何らかの理由で乗員が入国を求めていると疑う必要がある、4) その人のデバイスを捜索することでその疑いが正しいことを示す情報が得られると信じる必要がある。あまり良くはないけど、「アメリカ人の80%が令状なしでデバイスを捜索される」ってわけではないよ。[0] https://www.law.cornell.edu/uscode/text/8/1357 [1] https://www.law.cornell.edu/cfr/text/8/287.1

それは間違ってるか、せいぜい誤解を招く不完全な情報だね。8 USC §1357(a)は国境警備員に対して、「(3) アメリカ合衆国の外部境界から合理的な距離内で、アメリカの領海内の船舶や鉄道車両、航空機、交通手段、または車両を捜索する権限を与え、外部境界から25マイル以内の私有地(住居を除く)にアクセスする権限を与える」と認めている。関連する規則、8 C.F.R. §287.1は「合理的距離」を実際の国境から最大100マイルと解釈している。でも、「このセクションの(a)項に基づいて100空里を超えない距離を設定する際、主要なパトロールエージェントや特別エージェントは、地形、外部境界からの交通路の合流、人口密度、旅行者への不便さ、使用される交通手段の種類、アメリカへの不法入国を試みる人々の動きに関する信頼できる情報を考慮しなければならない」とも書かれている。つまり、エージェントは文字通りの国境で国境警備を行う必要はないということだ。場合によっては水域の真ん中を通っていることもあるからね。でも、国境からの「合理的距離」が不法入国を防ぐために必要なものであることを、地形や交通路などの要因に基づいて正当化しなければならない。

これはそうじゃないっていう最高裁の先例があるんだ。ACLUも、最後に確認したときにはそれを撤回してたけど、長い間資金集めに使ってたから、アメリカの80%が「憲法なしのゾーン」に住んでるって信じ続ける人は絶対にいるよ。実際、シカゴの街中で国境検査を受けることはできないし、合法的な移民チェックポイントでも国境検査は受けられない。国境検査には実際の国境越えとの関連が必要なんだ。

この被告はCSAMを所持していたことで有罪判決を受けた。これが君の同情を失わせる原因にならないように言っておくけど、ほとんどの重要な憲法権利を確認する犯罪事件は、何か不快なことをした被告が関与していることが多いんだ。ミランダは誘拐犯で強姦犯だったし、ダニー・エスコベド(取り調べ中の弁護士の権利)は義理の兄を殺した。クラレンス・アール・ギデオン(国が指定した弁護士の権利)はキャリア犯罪者だった。言論の自由のケースも同じで、しばしば嫌な奴やクズが関わってる。そうじゃなければ、そもそも逮捕されることもなかっただろう。正しい結果を応援することはできるけど、被告を応援する必要はないよ。

悪い事実は悪い法律を生む。

もちろん、法の下での適正手続きの確保は、権利章典を持つ理由そのものだよ。

その略語には馴染みがなかったから、これをどうぞ: CSAM = 子ども性的虐待資料。

その事実が君のこの事件への同情を失わせる前に、ほとんどすべての重要な犯罪事件が憲法の権利を確認するもので、被告が何か好ましくないことをした場合が多いことに注意してほしい。必ずしもそうではないけど、検察官は権利を攻撃したいときに、悪い事実パターンのケースを選ぶことが多いんだ。最近の例としては、バイデンの司法省がUS v Rahimiを最高裁に持ち込んで、NYSRPA v Bruenの決定を覆そうとしたことがある。

さらに一歩進めて、彼らの権利も尊重されるべきだし、法律によってその結果を追求することが倫理を強化することになると思う。どうやらこの人は標的にされてたみたいで、結局は捕まる運命だったんじゃないかな。これは単なる手っ取り早い方法だったんだね。

裁判所の裁判官の意見: https://storage.courtlistener.com/recap/gov.uscourts.vaed.55... 難しい判断だね。一方では、連邦政府は被告を検査のために特定するのが無理があると思う。1) 南米がCSAMや人身売買のリスクが高いという漠然とした考え(政府のCBPの証人は、被告が旅行していた国の背景にあるCSAMの割合がバージニア州より高いとは言えなかった)、2) 疑わしい未成年者のアカウントとの間で何らかの不明な支払い活動があったという漠然としたFinCENの報告。反対に、被告はミランダ警告を受けた後に初期の捜索に同意し、実際にCSAMを送信させるために被害者を騙すパターンがあった。さらに、彼は禁止されているコカ製品(コカインではなく、たぶんコカの葉とか)も所持していた。連邦政府や他の法執行機関は、特定の犯罪について調査する前に合理的な疑いが必要だと思う。この場合、それはなかった。これは一般的な国境捜索や強化された尋問ではなく、特定の調査に値する何かを見つけるためのものだった。裁判官が捜索が正当化されると結論づけたのは怠慢だったと思うし、被告を釈放することを意味するなら、証拠を排除するのは控訴裁判所に任せたかったのかもしれない。最近数年の間に未成年者にお金を送金したことがある人は、先進国以外の国から来ているだけで、特定の違法な物質を探すためにデジタルデバイスの初期の簡易捜索を受けるべきだというのが、現在の法律の状態なの?それが本当なら信じがたいし、衝撃的だね。

私は国境では合理的な疑いは必要ないと思ってた。

ハルパーさんによると: > Q 子どもの搾取に関する特別な訓練を受けたことはありますか? > A うん、いくつかの訓練を受けたよ。

南米もエンパナーダのリスクが高いね。

被告が同意したなら、なんでこれが争点になってるの?被告の同意が無効だったって主張してるの?

そうだね、国境の警官にそれを主張するのは大変だよ。彼らはパスワードを要求してくるからね。