概要
Verizonは顧客への通知や同意取得を外部委託し、問題が2018年に発覚。 Securus Technologiesが法執行機関へ不適切に位置情報を提供。 Verizonは法的解釈で争うも、裁判所は位置情報も規制対象と判断。 Verizonは罰金支払いを選択し、陪審裁判の権利を放棄。 AT&Tの事例と異なり、Verizonには陪審裁判の選択肢があったと判示。
Verizonの顧客同意取得業務の委託と問題発覚
- Verizon は顧客への通知や同意取得を 契約を通じて外部委託
- 2018年、 New York Times による報道で セキュリティ侵害 が明るみに
- Securus Technologies が矯正施設向け通信サービスを提供し、
- 法執行機関が顧客の同意なく位置情報にアクセス可能な状況
- 法的書類のアップロードのみでアクセス許可、 Securus側で書類確認なし
- Missouri州の保安官が 法的手続きなしでデータ取得
- Verizonの委託体制の不備が露呈
法的争点:位置情報データの規制範囲
- Verizon は通信法(Section 222)は 通話位置情報のみ が対象と主張
- 裁判所は、法律文言に基づき デバイス位置情報も規制対象 と判断
- 「顧客専用ネットワーク情報(CPNI)」には 通信サービス関連の位置情報 が含まれると解釈
- デバイス位置情報は 両条件を満たす と裁判所が明言
罰金支払いと陪審裁判の権利放棄
- Verizonは 罰金支払いを選択 し、 陪審裁判の権利を放棄
- FCCによる手続きについて、
- Verizonは陪審裁判権侵害を主張
- 裁判所は「 罰金支払いを拒否し、政府が徴収訴訟を起こした場合に陪審裁判を受けられた」と判断
- Verizonは 即時審査を選択 し、自ら権利を放棄
AT&T判決との比較とJarkesy事件
- 5th Circuitの AT&T判決 ではFCCが「検察・陪審・裁判官」を兼ねて権利侵害と判断
- Jarkesy事件 (2024年6月最高裁判決)では、
- SECが民事制裁を求める場合、 第七修正により陪審裁判権が認められる
- 2nd Circuitは 通信法と証券法の違い を強調
- FCCの命令自体は強制徴収ではなく、 政府による別途訴訟が必要
- そのため、 第七修正違反には当たらない と判断