Chromeの売却について: > 「救済策は、原告が是正を求める行為を超えて広がります。裁判所が責任を認めたのは、Chrome全体の所有権ではなく、Chromeのデフォルトの制御でした。」Google, 747 F. Supp. 3d at 120–21。Googleにとって最も人気のある製品の一つを売却するよう命じることは、競争のための単一の流通チャネルを開くことを期待しているわけですが、これは「救済の機会を生じさせた誤りに合わせて調整された救済策」とは合理的には言えません。Microsoft III, 253 F.3d at 107; Rem. Tr. at 2466:23–2468:3 (Pichai); id. at 1634:23–1636:2 (Tabriz)(PXR0215について議論)。さらに、法的な観点から、Chromeの売却は適切な救済の範囲を超えています。「すべての当事者は、関連する地理的市場がアメリカ合衆国であることに同意しています。」Google, 747 F. Supp. 3d at 107。しかし、Chromeは地理的に制限されているわけではありません。月間アクティブユーザーの大多数—80%以上—がアメリカ以外にいるんです。Rem. Tr. at 1619:23–1620:6 (Tabriz)。原告は、Chromeをアメリカのユーザーにだけ売却することが実現可能だという主張はしていません。